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名称独占資格の社会福祉士が業務独占資格になることはあるのか?

社会福祉士

“社会福祉士”と言うと具体的にどんな仕事をしているのか医療福祉に関わっている人でないとわからないと思います。

もしかして私の職場でも他の専門職から「何をしているのかよくわからない。何でも屋??」と思われているかも‥‥。

利用者の方の買い物に行ったりすることもあるので「何でもするな」と言われたこともあります。

そうだとしたら悲しいです。

社会福祉士は名称独占の資格です。

国家資格には業務独占と名称独占があります。

業務独占の資格は医師や弁護士などその資格を所有していないと業務に従事できない資格です。

もし、その資格を所有していないのに業務に従事した場合は罰せられます。

名称独占の資格は取得者が資格名称を名乗ったり、名詞に印刷することができます。

資格を所有していなくてもその業務に従事することができます。 

確かに医師の資格がない者が医療行為を行うと生命に関わる問題が起きるのに対して、社会福祉士が行う相談業務を無資格者が行っても生命に直接関わることはありません。

しかし、相談業務は支援対象者の今後の生活に大きな影響を与える場合があります。

私の場合は介護老人保健施設(老健)で相談業務を行っているため、利用者の方の退所支援で在宅に帰るか、生活施設へ入所するか、ご家族と相談しながら支援を行います。

ご本人、ご家族の意向に沿って支援できればいいですが、ご本人のADLやご家族の介護力を確認し、「本当に在宅に帰って生活が成り立つのか?」「本当にご本人、ご家族のためになるのか?」しっかりと検討、助言をする必要があります。

ただ希望を聞いて「はい、はい」と進めて行っては専門職としては失格です。

社会福祉士資格を所有していることで、自分自身専門職として自信を持ち、専門職として恥ずかしくない行動を取ろうと考えることができます。

社会福祉士資格は専門性の高さを表すものであり、求人広告を見ていても、募集条件として”社会福祉士有資格者”と記載されているのをよく見ます。

今後、社会福祉士が業未独占資格になることは難しいかもしれませんが、有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。

2023年2月5日に実施された第35回社会福祉士国家試験の受験者数は社会福祉振興・試験センターの発表によると3万6954人。

合格者の発表は3月7日の予定で合格者には、3月10日に合格証書が交付されます。

私が受験した15年前は社会福祉士、精神保健福祉士の合格発表が3月31日でした。

4月1日付で精神科病院に入職予定だったため

「3月31日の発表で不合格なら翌日からフリーター決定だな」と不安に思っていました。

社会福祉士は働く分野が広いため、色んな分野で専門技術を発揮して存在感を示していってほしいと思います。

職場でも”何でも屋”ではなく、専門技術を持って相談業務を行っている専門職だと認識してもらえるように頑張っていきたいと思います。

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