介護老人保健施設(老健)で社会福祉士として相談業務に従事しています。
私が勤めている老健の利用者さんは第1号被保険者(65歳以上)は98%、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は2%です。
年金制度は老齢年金、遺族年金、障害者年金の3種類です。
利用者さんが受給している年金は老齢年金、遺族年金がほとんどです。
私が担当していた50代後半の女性Aさんは、脳出血で病院に救急搬送され入院治療後、リハビリ目的で老健に入所しました。
Aさんは第2号被保険者で要介護5の判定でした。
Aさんは未婚で仕事はお店を経営していましたが、コロナ禍で休業しており給付金で生活していました。
脳出血で高次脳機能障害が残存し判断力、理解力の低下があり、今後仕事をするのは困難な状態でした。
収入がない状態のため、ご家族は障害年金を申請しようと市役所の障害福祉課に相談に行きました。
障害年金とは病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。
障害年金は障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」が20歳以上65歳未満が条件になります(初診日が65以上の場合は老齢年金の受給対象です)。
Aさんのご家族は市役所に相談に行きましたが、年金のことは年金事務所の方が詳しく説明してもらえたり、質問にもわかりやすく答えてもらえると思います。
障害年金は申請手続きがややこしいため、途中でつまづくと嫌になって申請を断念する方もいると思います。
そうならないために年金事務所に出向き、初めて受診した医療機関や、発症から現在の経緯などを伝え申請の流れの説明を聞き、申請手続きをスムーズに進めていく必要があります。
申請には3つの重要な書類の準備が必要です。
①受診状況等証明書(初診日の確認のため医療機関に作成依頼をする)
②医師の診断書(障害認定日より3カ月以内の現症のもの)
③病歴・就業状況等申し立書(障害状態を確認するための補足資料)
その他、障害年金請求書や戸籍謄本などの書類も揃えます。
障害認定日とは初診日から1年6ヶ月経過した日です。
医師の診断書はこの障害認定日より3ヶ月以内でないと作成できないため、Aさんの診断書を入所後すぐに作成することができませんでした。
老健は基本長期で入所する施設ではないのですが、Aさんのお店や自宅の片付けなどもあり入所が長引く可能性も考えられました。
そこで疑問に思ったのが
老健の医師でも診断書を作成できるのか??
医療機関の医師でないと作成できないのか?ということでした。
年金事務所に確認すると「老健の医師でも診断書を作成できる」との返答でした。
ただし内科など診療担当科名は記載するようにとのことでした。
診断書の書式は障害別に8種類あります。
Aさんは脳出血による麻痺など身体的な障害は全くなく、高次脳機能障害のみのため、診断書の書式は「精神の障害用」になるとのことでした。
結局、Aさんは他の施設に退所することになったため、入所期間中に障害年金の手続きをすることはありませんでした。
しかし、第2号被保険者の方が老健に入所することもあるため今後障害年金の申請の支援をする機会もあると思います。
その際に今回年金事務所から教えていただいたことを役立てていきたいと思います。
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