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社会福祉士がついに評価される!!令和6年度介護報酬改定!

社会福祉士

令和6年度は介護報酬改定、障害福祉報酬改定、診療報酬改定、介護保険法のトリプル改正が行われました。

障害福祉サービスでは社会福祉士等の配置に対して福祉専門職員配置等加算があり、また診療報酬においても社会福祉士配置に加算があります。介護報酬についても相談業務に社会福祉士が従事していることで評価してもらいたいとずっと考えていました。

なぜ介護老人保健施設で社会福祉士が評価されていなかったのか?

令和6年度改正で相談員に社会福祉士を配置することで評価されるようになりました。

私がずっと「評価されるようになったらいいなぁ」と思っていたので実現して驚いたのとすごく嬉しく思いました。

なぜ今まで社会福祉士が取り上げられていなかったのか?
それは社会福祉士が配置されていることで介護老人保健施設にどのような利点があるかが証明できていなかったからです。

また、介護老人保健施設の支援相談員は社会福祉士の資格を必ず所持している必要はありません。

私の職場でも介護士から支援相談員に異動した人もいます。社会福祉士としての専門知識、技術は特段必要ないと考えられているように感じます。

社会福祉士配置の有効性が明らかに!!

日本社会福祉士会が実施した「介護保険施設における社会福祉士の活用状況と有効性に関する調査研究事業報告書」にて介護老人保健施設における社会福祉士の配置の有効性を明らかにすることができました。

①在宅復帰率
②ベッド回転率
③喀痰吸引の実施を要する入所者割合

以上について社会福祉士の支援相談員を配置する施設で高く、統計的な優位差が確認されました。

社会福祉士の強みとは?

社会福祉士が相談業務を実施する強みとして他の福祉制度の知識を有していることから幅広く対応することができます。

例えば、40代の脳梗塞の既往がある2号保険者の方が私が勤める老健に入所されていました。

障害者手帳、障害年金について申請手続きの手順をお伝えしました。

また、利用者さんご本人ではなく、ご家族に障害者サービスについてのアドバイスが必要な事例もありました。

障害福祉、社会保障制度など他の勉強も怠らずに取り組んでいきたいと思います。

まとめ

令和6年度介護報酬改定により
支援相談員の配置割合に係る指標について、支援相談員として社会福祉士を配置していることを評価してもらえることになりました。

社会福祉士が施設に1名は必要になります。
社会福祉士が支援相談員として配置されていない施設もあります。

社会福祉士会の調査で介護老人保健施設に社会福祉士がいることで、大いに貢献できていることがわかりました。

私が予想してたよりも低い評価ではありますが、社会福祉士の資格が認められたということは、より一層資格者としての自覚を持ち、介護老人保健施設、利用者様に貢献できるように頑張っていこうと改めて思いました。

「相談業務はやっぱり社会福祉士!!」と感じてもらえるように、社会福祉士の評価が今後も上がるように努めていきたいと思います。

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